交通事故・労災について
交通事故、労災関連でお困りの患者様の治療にも
積極的に取り組んでいます
交通事故や労災関連でのケガに関してのいろいろなご不安についても遠慮なくご相談ください。
交通事故や、通勤時、就労時にケガ(むち打ち・打撲・捻挫等)をされた場合、その治療はもちろんのこと補償面についても大変重要な問題となってきます。
保険会社や労働基準監督署による補償は「医師による診断内容」を参考に判断されるため、治療に当たる医師は補償面についても常に念頭に置いておくことが重要です。
したがって補償の仕組みを理解している医師にかかるのと、そうでない場合とでは、補償面で大きな差が生じてくるというリスクも存在します。
当院では、本来患者様が受けるべき補償が得られなくなるという、あってはならない損害を防止するため、保険会社との診断内容のやり取りも医師自らが文書の作成を行っています。
当然のことのように思われるかもしれませんが、それがなされていないケースがあるのも現実です。また、保険会社から医療照会を求められた場合においても、原則保険会社の調査員に医師自らが面談で応じています。文書上でのやり取りだけでは詳細な状況説明などのやり取りに限界があるからです。
当然のことながらケガが良くなっていただくことが第一ですが、不幸にして症状が残存してしまい、後遺症として扱わざるを得ないケースもございます。このような場合の後遺症診断書作成にも対応させていただきます。
交通事故に遭われた方へ
当院は交通事故に遭われた方への検査・診断や治療・リハビリテーションをトータル的に行っています。まず精密な検査を行い、診断は知識と経験が豊富な医師が担当いたします。
事故に遭った後は、心身ともにダメージを受けて途方に暮れている方も少なくありません。また、事故の直後には特に症状が無くても、時間が経ってから痛みや不調が出てくる例もあります。
当院では、どのようなケースにも適切に対応できるように状態の把握や症状に応じた治療を行って、事故後のカラダのトラブルを解消していきます。
交通事故で多い症状
- 交通事故による首・背中・腰や四肢の痛みやだるさ
- 動かせない、または動かない方向があるなど、交通事故後の首や腰・四肢の運動制限
- 頭痛・吐き気・めまい
- 手足に力が入りにくい・しびれ
- 交通事故の後、気分が悪い・イライラする・神経質になる・睡眠障害・記憶力の低下
症状が軽くても、早めの治療が重要です
交通事故の直後は心身が興奮しているため、症状を感じにくい状態にあります。しかし、「特に症状が無いから」と油断することは好ましくありません。時間が経ってから症状が出ることは多いですし、中には長く後遺症に苦しむ人も見られます。
事故から時間が経つと、事故との因果関係を訴えにくいこともありますから、出来るだけ速やかに適切な治療を受けることが重要です。
業務災害・通勤災害(労災)に遭われた方へ
業務災害と通勤災害は、いわゆる「労災」と言われるものです。
業務災害は労働契約に基づく労働中に、雇用者の責任下にある業務に起因して起こった災害を指しています。より分かりやすく表現すると、労働中のケガや労働に起因する疾患などのことです。
例えば、患者様ご自身のミスに起因するケガであれば申請しにくいと感じる人も多いようですが、ご自身のミスや、同僚など周囲の人のミスが関連していても、業務災害として補償の対象となります。一方通勤災害は、名称の通り職場と自宅などの間の通勤中に起きた事故やケガに対する補償です。代表的な例としては、通勤の途中で交通事故に遭った場合などが挙げられます。
業務災害と通勤災害はどちらもすべての労働者が対象なので、パートやアルバイトなど正社員ではない状態でも対象となります。また、派遣社員の場合は派遣会社から補償を受けることが可能です。
労災として認められる可能性が高い例
- 業務遂行中にけがをした場合
- 職場への出社途中や住居への帰宅途中に事故にあった場合
- 業務遂行中に事故や災害に巻き込まれた場合
- 出張など業務で必要な移動中に事故や災害に巻き込まれた場合
- 転任などに伴って用意した、自宅以外の居住地と転任先間の通勤中に事故や災害に遭った場合
労災には時効があります
労災には時効があるので、ある期間を過ぎると請求ができません。時効までの期間は内容によって異なるので、労災に該当するようなケガや疾患があれば早めに行動しましょう。
当院でもご相談に応じています。